失業等給付

失業保険(基本手当)受給資格・条件(期間など)をイラストで詳しく解説

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失業保険を受けるには条件があります。自分に受給資格があるかどうか確認しましょう。




失業保険を受給するための2つの条件

細かい基準は後で説明しますが、まず失業保険を受けるには2つの大きな条件があります。

それは

(1)離職日以前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
(2)働く意思があり、また(健康面・家庭事情面等において)働ける状態にあり、積極的に求職活動をしていること。

の2つです。
それぞれ詳しく解説します。

離職日以前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

一口に「離職日以前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」といっても、いくつかのパターンが考えられます。
それぞれのパターンを図で解説してきます。

例.1
支給される例01

この[例.1]が失業保険の受給資格を満たしている人の一般的なパターンになります。
離職日からさかのぼって2年間に11日以上労働した月が12ヶ月以上あるパターンです。
当然ですがこの12ヶ月間は被保険者でなければなりません。雇用保険に加入していなかった場合は失業保険は受給出来ません。就労形態のいい加減な会社でのアルバイトでは稀に雇用保険に加入していない場合もあります。注意してください。

例.2
支給される例02

「2年間に11日以上労働した月が12ヶ月以上」というのは一つの会社で、というわけではありません。
この図のように、離職日からさかのぼって2年間に複数の会社で被保険者であった(雇用保険を払っていた)場合は、それらを合算して12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ただし、次の会社に転職する間の離職期間に既に失業保険の給付を受けていた場合は受給出来ません。

さらに下の[例.3]の場合も給付されません。
例.3
支給される例03

[例.3]の場合、一つ目の会社を退職して二つ目の会社に入社するまで1年以上期間が開いています。
被保険者でない期間が1年以上ある場合、被保険者期間を合算することが出来ず失業保険は支給されません。

例.4(正当な理由で働けない期間があった場合の例外)
支給される例04

例外になりますが、この例4のようなケースでも失業保険は受給することが出来ます。
通常、失業保険を受給資格は離職日からさかのぼって2年間に11日以上労働した日が12ヶ月以上ある場合に限りますが、病気などで30日以上賃金の支払いを受けなかった期間がある場合は、その期間を2年に加えることが出来ます。

特定受給資格者と特定理由離職者の場合

解雇や倒産などの理由でやむなく離職した人を「特定受給資格者」、契約社員などの期間契約のある雇用形態で、本人は更新を望んだが更新されずに離職した人や、病気など正当な理由で離職した人を「特定理由離職者」と呼びますが、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」に関しては、さまざまな点において雇用保険の補償内容が通常より手厚くなっており、失業保険に受給資格についても基準が低く設定されています。

例.5(特定受給資格者と特定理由離職者の場合)
支給される例05

[例.5]のように、特定受給資格者と特定理由離職者の場合、
「失業保険を受給資格は離職日からさかのぼって2年間」というのが、
「失業保険を受給資格は離職日からさかのぼって1年間」と半分に設定され

「11日以上労働した日が12ヶ月以上」というのも
「11日以上労働した日が6ヶ月以上」というように基準が緩和されます。

また別項で解説しますが、特定受給資格者と特定理由離職者は、失業保険の支給日も最短で離職から7日後に短縮されるなどの緩和もされています。



働く意思があり、また(健康面・家庭事情面等において)働ける状態にあり、積極的に求職活動をしていること

失業保険のもう一つの重要な受給資格は「働く意思があり、また(健康面・家庭事情面等において)働ける状態にあり、積極的に求職活動をしていること。」です。

失業保険を受けるには「積極的に求職活動している状態」でなければなりません。
求職活動することなく、ダラダラしたり遊んでいては失業保険を受給することは出来ませんので注意してください。

なお求職活動の定義はハローワークによって定められています。
あなたがいくら自分で「求職活動しています!」と主張したところで、ハローワークの判断基準を満たしていなければ認められません。
ハローワークに求職活動の実態を認められなければ「失業に認定」を受けることが出来ず、失業保険を受けることは出来ませんので注意してください。

失業保険の正式名称は「基本手当」ですが、このサイトでは一般的に広く認識されている「失業保険」という名称で解説しています。
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