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特定受給資格者と特定理由離職者
「特定受給資格者」と「特定理由離職者」は、どちらも基本手当(失業保険)が通常よりも早い時期から支給されますが、これら二つを混同している人もいるようです。
まずは「特定受給資格者」と「特定理由離職者」それぞれの範囲の概要を解説します。
特定受給資格者とは?
特定受給資格者とは「倒産」「解雇」などで、次の仕事を探す時間的余裕もなく、離職を余儀なくされた人のことをいいます。
倒産や解雇以外にも、
「明示された労働契約と実際の労働条件が著しく相違したため離職した場合」
「本来支払われるべき賃金額の3分の1を超える金額が支払い期日までに支払われないことが2ヶ月続いた場合、または離職直前の6ヶ月間で3ヶ月あった場合」
「賃金が85%未満に低下した人(本人が予見しなかった場合に限る)」
「時間外労働が離職直前の6ヶ月間のうちの連続する3ヶ月で各月45時間以上あった場合 or 1ヶ月でも100時間以上あった場合 or 連続する2ヶ月で平均して80時間以上あった場合」
「事業主が労働者に職種転換を命令し、その労働者に対して必要な配慮をしていなかった場合」
「いじめ・パワハラ・セクハラなど離職した場合」
「会社の業務が法令に違反したため離職した場合」
などの例も特定受給資格者として認められます。
思い当たる節はあるが自分のケースが認められるか分からない、という人は管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
特定理由離職者とは?
特定理由離職者とは、契約社員など期間の定めのある労働契約の満了後、本人は更新を希望したにも関わらず更新されずに離職した人や、病気など正当な理由で離職した人のことをいいます。
このほかにも
「体力不足、心身障害、ケガ、視力や聴力の減退などにより離職した場合」
「妊娠、出産、育児などにより離職した場合(ただし雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受ける必要有)」
「父(または母)の病気、死亡したことにより、母(または父)の扶養のために離職を余儀なくされた場合」
「配偶者、扶養すべき親族と別居生活を続けるのが困難になり離職を余儀なくされた場合」
などの例も特定理由離職者として認められています。
ここにあげた以外にも細かく見れば他にも認められるケースがありますので、思い当たる節はあるが自分のケースが認められるか分からない、という人は管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
特定受給資格者と特定理由離職者の雇用保険は手厚い
自己都合退職者に比べ、特定受給資格者や特定理由離職者の雇用保険の手当は手厚くなります。
失業保険も自己都合退職者よりも3ヶ月も早くから支払い対象日になりますし、支給される期間、金額も多くなります。
ですから正等な給付を受けるためには離職理由はとても大切になります。
退職後に会社からあなたへ「離職票-1」と「離職票-2」が送られてきますが、「離職票-2」に離職理由が記入されている欄がありますので、必ず確認し離職理由に納得がいかない場合はハローワークに報告してください。
その場合、ハローワークがあなたと会社の間に入って最終的な判断を下すことになります。
特定受給資格者にもタイムリミットがある!
これは非常に重要ですから覚えておいてください。
特定受給資格者と認められるケースとして
「明示された労働契約と実際の労働条件が著しく相違したため離職した場合」
がある、と説明しました。
これは給料・時間外労働・業務内容といった労働条件の面で採用時に明示されていた内容と事実が著しく違っていた場合のことですが、行政の基準では、この条件は就業後1年以内で離職した人にのみ有効になります。
つまり、当初明示された労働条件と著しく違っていたとしても、その状態で1年以上勤務してしまうと、その後退職しても特定受給資格者では無くなってしまうということです。
本人が我慢して「少しでも長く」と頑張っても、それが裏目に出て特定受給の資格を失ってしまう場合もありますから注意してください。
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