
まずはハローワークで「求職の申込」をする
会社を退職したら、まずはあなたの住所地を管轄するハローワークで「求職の申込」をします。
失業等給付を受給するには「働きたいという意思があること=求職を希望していること」が絶対条件だと定められています。
ですから、まずはハローワークでその意思があることを証明するために「求職の申込」をする必要があるのです。
求職の申し込みには以下のものが必要になります。
- 離職票-1と離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- 現在の住所、氏名、年齢が確認出来るもの
- 最近の写真2枚
- 印鑑
それぞれ解説します。
求職の申し込みに必要なもの
離職票-1と離職票-2は会社から退職後に送られてきます。
通常会社を退職してから10日以内に送られてきますが、2週間ほどかかる場合もあります。
2週間経っても送られてこない場合は、会社側が忘れている可能性がありますので確認する必要があります。
退職した会社に問い合わせるのは気まずいかもしれませんが、事務専門のスタッフがいない会社ではこういった例も少なからずあります。
(2)雇用保険被保険者証
会社が預かっている場合は退職時に受けとります。
(3)現在の住所、氏名、年齢が確認出来るもの
基本的に運転免許証か、写真付きの住民基本台帳カードになります。
これらどちらも無い場合はパスポート、住民票の写し、健康保険証のうちいずれか2つ必要になります。
(4)最近の写真2枚
サイズは縦3cm×横2,5cm、上半身正面で撮影後3ヶ月以内のものになります。
(5)印鑑
認印で構いません。
以上のものを持参し、ハローワークの窓口にある「求職申込書」に、これまでの仕事内容や、今後の希望などを書いて提出します。
手続きが終わると「雇用保険受給資格者のしおり」という冊子が手渡されます。
このしおりには今後の「受給説明会」などの日程や、注意事項などが書いてあります。
非常に大事なことが書かれていますから全てに目を通すようにしてください。
なお、「受給説明会」では失業等給付を受け取るために必要な
「雇用保険受給資格者証」や「失業認定申込書」といった大切な書類が渡されますから必ず参加しなければなりません。
単なる説明会ではありませんので注意してください。
失業保険給付までの流れ
失業保険が給付されるまでの流れは以下のようになります。
(1)会社から「離職票-1」「離職票-2」を受け取る。
(2)求職の申込と受給資格の確認
ハローワークで「求職の申込」をします。
(3)待機期間
失業保険はすぐに給付されません。解雇や倒産といった理由で離職を余儀なくされた「特定受給資格者」であっても給付されるのは7日後です。そのためこの7日間を「待機期間」といいます。
(4)給付制限期間
自己都合で離職した場合は、待機期間満了後、さらに3ヶ月間は給付されません。ですので通常自己都合で退職した場合は失業保険の給付は4ヵ月後になります。この期間を給付制限期間といいます。
(5)失業の認定
4週間に1回ずつハローワークが指定した日に「失業の認定」を受けます。
「失業の認定」を受けないと失業保険は支給されません。
以上が失業保険給付までの基本的な流れになります。
各工程の詳細は下記ページで確認してください。
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