失業保険の支給は手続きをしてから最短でも7日後から
失業保険はハローワークで手続きすればすぐ支給されるのかと言えばそうではありません。
そもそも失業保険の受給条件自体がそんなに“甘いもの”ではありません。
失業保険の支給は最短でも求職の申込み手続きをしてから7日後になります。
この7日間のことを「待機期間」といい、7日後の待機期間満了日後から支給されるということになります。
ただしこの7日後というのも、倒産、解雇など会社都合で離職した「特定受給資格者」、または契約社員などが労働契約期間を満了し、継続を希望したにも関わらず更新されなかった人、病気などが原因でやむなく自己都合退職した人などを指す「特定理由離職者」の場合であり、通常の「自己都合退職者」の場合は更に遅くなります。
また、こう説明されると「会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)なら7日後に振り込まれるの?」と勘違いする人もいますが、そうではありません。
あくまで7日間の待機期間の後、8日目からは「支給日」では無く「支給対象日」になるということです。
実際に失業保険がもらえるのはハローワークで「失業の認定」を受けた後になります。
どういうことかお分かりでしょうか?
例えば会社でも給料日が25日だとしても、その給料は前月の25日から当月の24日までの労働に対して支払われるものになりますよね?
失業保険の支給もそれと同じで、「支給対象日」期間にハローワークが認める求職活動をした上で、ハローワークが指定する失業認定日に「失業の認定」を受けることで、初めて「支給対象日」日数分の基本手当を受け取ることが出来るということです。
会社都合退職者(特定受給資格者・特定理由離職者)の失業保険支給までの日程
なお、特定受給資格者・特定理由離職者については下記ページで詳しく解説しています。
自己都合退職者の場合は支給は4ヶ月後
自ら転職を希望しての退職した人は、ほとんどの場合において自己都合退職だと思います。
自己都合退職の場合は失業保険の給付はさらに遅くなります。
自己都合退職の場合、ハローワークに求職の申込みをした日から「待機期間」の7日間に、プラス3ヶ月間経過した日の翌日からようやく支給対象日になります。
ですから実際に一回目のお金(失業保険)が振り込まれるのは早くて約4ヶ月後ということになります。
自己都合退職者の失業保険支給までの日程
何故4ヵ月後か?は特定受給資格者の項で説明した理由と同じです。
上の図を見ていただいても分かりますが、7日間+3ヶ月後というのは「支給日」ではなく、あくまで「支給対象日が始まる日」であるからです。
ですから実際に失業保険が支払われるのは、そこからさらに数週間後にハローワークで「失業の認定」を受け、ようやく「支給対象日」日数分の基本手当を受け取ることが出来るということです。