失業等給付

男女問わず申請できる「育児休業給付」取得条件・期間・支給額など解説

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「育児休業給付」男女問わず取得できます。 もし出産・育児を理由に退職を考えているならチョット待ってください。




男女問わず取得出来るのが育児休業給付

このサイトは主に転職ノウハウを紹介するサイトですが、退職しなくても良いのであればそれに越したことはありません。

ましてや出産・育児を理由に離職を考えているのであれば、その必要は無いかもしれません。

なぜなら雇用保険には「育児休業給付」という給付金があるからです。

雇用保険では、育児のための休業に対しては(休業前の)賃金の一定の割合が育児休業給付として支給されます。
またこの給付は女性のみでなく、男性も取得することが出来ます。

日本では未だに「育児を理由に休業は取りにくい」という考えがあり、特に男性が育児休業を取得するというのはなかなか周りの理解を得られないかもしれません。

しかし「育児休業給付」は企業のためでもあるのです。

何故なら男女問わず実務経験もスキルもある社員に出産や育児を理由に退職されてしまっては、企業としても重要な戦力を失うことになるからです。
仮に代わりの人を入れてまた一から教育するとなると、そちらの方がよっぽど手間とお金がかかります。

ですから「育児休業給付」は堂々取得してしまって良いのです。

そもそもあなたが毎月支払ってきた雇用保険から支給されるわけですから受ける権利は当然ありますし、あなたが申請すれば会社にも断る権利はありません。

今後、もっと育児休業を取得する人が増えてくれば、男女問わず日本でも当たり前になっていくと思いますし、私としてはそうなるべきだと思っています。


受給するための条件

育児休業給付の受給条件は下記になります。

(1)子が1歳になるまで、または保育所における保育実施が行われない等の場合は1歳6ヶ月までの子を養育するための育児休業開始前2年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

(2)育児休業開始前の2年間に疾病、育児などにより引き続き30日以上賃金の支払いを受けることが出来なかった場合は、その日数を2年に加算できる(休業開始日前4年を超えるときは4年を限度とする)。

(3)支給単位期間において、育児休業している日(会社の所定休日も含む)が20日以上あること。

(4)育児休業を開始する時点で、育児休業終了後に離職することが予定されている者でないこと。

では一つずつ見てきましょう。

一見ややこしく感じるかもしれませんが内容はいたってシンプルです。

(1)は「育児休業を開始するまでの2年間で1ヶ月間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」という意味です。
前半部分が分かり難いですが、要するに「育児休業を開始日まで」ということです。
気がついた方もいるかもしれませんが、これは失業保険(基本手当)の受給条件と同じです。
育児休業給付も雇用保険から支給されるわけですから、そもそも雇用保険を一定期間以上支払っていない人は受給資格が無いということです。

(2)は(1)の特別措置です。
つまり「育児休業開始するまでの2年の間に病気などで30日以上連続で賃金の支払いを受けられなかったことがあったがために
1、の条件をクリア出来なかった人のみ、
育児休業を開始するまでの2年間にその日数分足しても良いですよ」という意味です。

(3)はそのままですね。育児休業は20日以上取得しないと育児休業給付は支給されないという意味です。

(4)は「育児休業給付をもらうだけもらって休業期間が終了したらその会社を辞めるつもりというのはダメですよ」という意味です。

育児休業給付の支給額

育児休業給付の支給額は平成28年8月から40%から67%に引き上げられました。

育児休業給付の支給額は原則として、休業を取得した時点での給料の67%(平成29年現在)と定められています。
また支給限度額も定められており、平成29年現在の上限額は284,415円となっています。
ただし、この金額は育児休業開始日から6ヶ月目迄で、6ヶ月目以降は給料の50%、上限額は212,250円となっています。
この割合はここ数年で劇的に変わってきています。今後も変わることは十分考えられますのでご自身が取得する際は改めて会社に確認してください。

育児休業給付の支給期間

支給期間は子供が1歳になるまでです。
ただし、保育所における保育の実施が行われない場合は1歳6ヶ月までの期間となります。


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