パターン.1 失業保険を全額受け取った後に再就職した会社を短期間で辞めた場合
失業保険の支給対象日を全て消化し、失業保険を全額受け取った後に決まった再就職先の会社を、短期で退職した場合ですが、この場合、悪質なケースを除いては失業保険を返却する必要はありません。
ただし、この時点で再度失業中ということになりますが、既に前の会社を離職したときに一度失業保険全額を受け取っていますから、今回の退職に関しては失業保険を受け取ることは出来ません。
再度失業保険の受給資格を取得するには「2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」という条件を再びクリアしなければなりません。
パターン.1
パターン.2 失業保険受給期間中に支給残日数を残して再就職した会社を短期間で辞めた場合
失業保険の受給期間中に支給残日数を残して再就職し、その再就職先の会社を短期で退職した場合は、再就職前の受給資格に基づいて、支払残日数分の失業保険を引き続き受けられる場合があります。
ただしその場合
・受給期間の1年をまだ過ぎていないこと
・新たな受給資格が発生しないこと
・最離職にかかる離職票を提出すること
といった条件を満たさなければなりません。
自分のケースが曖昧な場合は管轄のハローワークに問い合わせてください。
パターン.2
パターン.3 失業保険受給期間中に支給残日数を残して再就職したが、再就職手当を受け取った場合
失業保険の受給期間中に支給残日数を残して再就職したが、残った分の失業保険の代わりに再就職手当を受け取った場合は基本的に再就職手当は失業保険から切り替わり支給されるという考え方ですから、失業保険は満額受け取ったものとされます。
ですから、この場合もパターン.1のケースと同様、失業保険の再申請は出来ません。
この場合も再度失業保険の受給資格を取得するには「2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること」という条件を再びクリアしなければなりません。
パターン.3
パターン.4 再就職後6ヶ月以上たって会社都合で再離職した場合
これは希なパターンですが無いわけではありません。
再就職した会社を解雇や倒産など会社都合で退職した場合は、それまでの受給資格は全て一旦白紙に戻ります。
その代わり新しい受給資格が発生しますので、ハローワークで再び「求職の申込」から手続きを始めることになります。
ただしこれは再就職した会社に6ヶ月以上勤務した場合に限ります。
自分のケースが曖昧な場合は管轄のハローワークに問い合わせてください。
パターン.4
以上が再就職後すぐに退職した場合に失業等給付がどうなるか?の代表的なケースですが、パターン4のケースを除けば、企業研究をしっかりやっていれば防げるはずです。
転職希望先の決定には企業研究は絶対に怠らないでください。