失業中の収入は「失業認定申告書」で申告する
失業保険は失業認定日に本人がハローワークに出頭し「失業の認定」を受けなければお金を受け取ることは出来ませんが、この「失業の認定」を受けるには「失業認定申告書」に必要事項を記入し提出しなければなりません。
アルバイトなどで収入があった場合は、この「失業認定申告書」に収入があった日を記入して提出することになります。
アルバイトなどで収入があった日の分の失業保険は支給されないか、もしくは減額されることになります。
失業認定報告書
「収入があった日」と判断されるケースには下記のようなものがあります。
アルバイトやパートタイムでも継続的に勤務する場合は「就職」と判断されます。
就職したと判断されるわけですから当然失業保険の支給の対象にはなりません。
ただしその代わりに失業保険の支給残日数が3分の1以上残っている場合は再就職手当が支給される場合があります。
(2)就労
1日だけや不定期なアルバイトは「就労」と判断されます。
この場合、就労した日については支給の対象にはなりません。
(3)内職・手伝い
内職や、就労とは言えないちょっとした手伝いでも収入があった場合は申告しなければなりません。
ただし収入額が少ない場合は、支給額の減額ですむ場合や、もしくは全額支給されることもあります。
なお、この場合の「内職」とは1日の労働時間が4時間以下の場合をいいます。
4時間以上の労働は「就職」「就労」と判断されます。
(4)自営
自営業を始める場合、または会社の役員になる場合はその準備を始めた時点で失業保険の支給対象にはなりません。
アフィリエイトやユーチューバーなどのネットビジネスで収入を得ている場合も自営業に該当します。
ネットビジネスでの収入を隠して失業保険を受給した場合、発覚すると3倍返しのペナルティー対象になりますので注意してください。
支給されなかった日は持ち越しになる!
失業中に突発的にアルバイトなどをして、失業保険の支給対象日にならない日があったからといってガッカリすることはありません。
と、いうのも、その支給対象日ならなかった日数分の基本手当は、受給期間内で後に持ち越されるだけであって、消失するわけでは無いからです。
例えば所定給付日数が90日だとして、その期間内に5日間就労(アルバイト・内職など)したとします。
その場合支給終了となるのは5日間延長され95日後になります。
支給対象期間中に働いたからといって必ずしも損をするわけではありませんので、失業期間中に収入があった場合は必ず申告するようにしてください。
ただ、この期間の一番の目的は就業することであって、失業保険を貰うことが目的となっている時点で本末転倒だということは覚えておいてください。