失業等給付

早期に仕事が見つかれば再就職手当(就業促進手当)がもらえる!

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早期に再就職すると失業保険(基本手当)は打ち切られますが、その代わりに就業促進手当が支給されます。支給条件、計算方法等を詳しく解説します。




再就職手当とは

雇用保険では失業中の生活を支えることを主な目的とする給付金のほかに、再就職した場合にも支給される給付金があります。

それが「就業促進手当」と呼ばれるものです。

就業促進手当には「再就職手当」「就業促進定着手当」「常用就職支度手当」がありますが、そのなかでも一番知られているのが「再就職手当」です。

中には「失業等給付で支給されるのは失業保険だけ」と思っている人もいて、失業保険を受給するためにわざわざ形だけの就職活動して真剣に仕事を探さないという人もいますが、それは大きな間違いで、早期に仕事が見つかれば失業保険こそ打ち切られますが、その代わりに再就職手当がもらえるのです。

このサイトでも散々お伝えしてきましたが、転職活動においてはブランクは短ければ短いほうが絶対に有利です。
失業保険をもらうことを考えるより、一日も早く再就職手当をもらうことを考えましょう。

再就職手当が支給される条件

再就職手当を受けるにはいくつかの条件があります。

再就職手当を受ける条件
(1)1年以上雇用されることが確実と思われる企業(自営も含む)に再就職した場合
(2)再就職した日の前日までの基本手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
(3)離職前の事業主等への再就職でないこと
同じ事業主の関連事業へ再就職した場合も認められません
(4)「求職の申込」をする以前に雇用予約した事業主でないこと
(5)就業日の前日までに「失業の認定」を受けていること

ではそれぞれ解説していきます。

1年以上雇用されることが確実と思われる企業(自営も含む)に再就職した場合

1年以上は確実に雇用されことが認められる会社に就職した場合のみ再就職手当は認められ、数ヶ月間限定といった短期の就業は認められません。
ただし「1年以上働くつもりだったが短期で辞めてしまった」という場合は再就職手当を返還する必要はありません。

再就職した日の前日までの失業保険(基本手当)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること

基本的に再就職手当は “失業保険から切り替わるもの” という考え方で大丈夫ですが、その失業保険の支給対象日の日数が3分の1以上残っていることが条件になります。

例えば失業保険の支給対象期間が90日だった場合、仮に70日目に再就職した場合はすでに90日の3分の1以上消化しているため再就職手当は支給されません。

計算方法はこのページの下部で詳しく解説しています。

離職前の事業主等への再就職でないこと

退職した会社と同じ会社に再就職しても再就職手当は支給されません。
また同じ事業主が経営する関連企業に再就職した場合も支給されません。
仮にこれが認められてしまうと制度を悪用して不正受給する輩が横行してしまいますから当然ですね。

「求職の申込」をする以前に雇用予約した事業主でないこと

失業等給付を受けるためには、離職後すぐに「求職の申込」をハローワークでしなければなりませんが、その「求職の申込」以前に雇用予約した会社への再就職した場合は認められません。
つまりはじめから再就職先が決まっているにも関わらず、失業保険や再就職手当目当てで「求職の申込」をすることは認められないということです。

就業日の前日までに「失業の認定」を受けていること

これについては細かい条件も含みますのでよく読んで理解してください。

まず「失業の認定」が分からないという人は下記ページを見てから読み進めてください

失業保険は失業認定日に本人がハローワークで「失業の認定」を受けなければ支給されませんが、前提として再就職手当は失業保険から切り替わるものですので、そもそも失業保険の受給資格を得ていない人は再就職手当も受け取ることが出来ないのです。

ただし例外もあります。

前の会社の離職理由が自己都合退社の場合、初回の失業の認定は待機期間満了後のさらに約1ヶ月週間後です。
この場合、初回の失業の認定までに1ヶ月以上間があいてしまうわけですから、この間に(失業の認定を受ける前に)再就職出来てしまうことも十分考えられるわけです。

ではこの場合再就職手当がもらえないかと言えば、そうでは無く、ケースによってはもらえることもあります。
この場合はハローワーク、または職業紹介事業者の紹介により再就職した場合は再就職手当を受け取ることが出来ます。
ただし一口に「職業紹介事業者」といってもいろいろな会社がありますから、認められる会社か?そうでない会社?かは管轄のハローワークに確認してください。



再就職手当支給額の計算方法

再就職手当は失業保険から切り替わるという概念ですから、再就職手当も失業保険の1日あたりの支給額をもとに計算することになります。

再就職手当の計算式
再就職手当の計算方法

計算式の解説をします。

まず

「支給残日数が3分の2以上残っている人は60%」
「支給残日数が3分の1以上残っている人は50%」

とありますが、これは失業保険の支給日数が90日だとすると、すでに失業保険を支給された日数が20日だった場合、支給残日数はまだ70日残っていますから、支給残日数の3分の2以上残していることになり「60%」となります。

また、すでに失業保険を支給された日数が50日だった場合、支給残日数はまだ40日残っていますが、すでに3分の2は消化していることになります。
ただ、まだ3分の1以上は残していますから、この場合は「50%」となります。

これで基本手当日額(一日あたりの失業保険支給額)を解り易いように仮に1万円として計算すると、

支給残日数が70日の人の場合は

70日×60%(0.6)×10,000円=420,000円

となり、再就職手当は420,000円支給されることになります。

支給残日数が40日の人の場合は

40日×50%(0.5)×10,000円=200,000円

となり、再就職手当は200,000円支給されることになります。

なお、支給残日数が3分の1以上残っていない場合は(=すでに3分の2以上消化している場合は)再就職手当は支給されません。

お分かりの通り、前提として再就職手当は失業保険の支給額よりも安くなります。

ただ、再就職先が決まっているわけですから文句はありませんよね?
次の仕事を見つけることが失業期間の最大の目的なわけですから。


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