
アルバイト・パートも雇用保険の被保険者
意外と知らない人も多いようですが、アルバイトやパートでも雇用保険の被保険者になるケースが多く、その場合は正社員と同じように失業保険(基本手当)を受給することができます。
ことフリーターとしてアルバイトだけで生計を立てているような人なら労働時間もそれなりのはずですから、殆どの場合において雇用保険の被保険者になっているはずです。必ず申請するようにしましょう。
被保険者である条件
失業保険の受給資格の前に、まず、あなたが「一般被保険者」であるか確認しましょう。
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれること
(3)昼間学生でないこと
以上が「一般被保険者」の条件です。
いかがですか?少なくともフリーターとしてアルバイトだけで生活している人なら、ほぼ一般被保険者の条件を満たしているのではないでしょうか。
これらの条件を満たした上で、さらに「6ヶ月以上勤務」等の失業保険(基本手当)の受給資格を満たせば、アルバイトやパートを辞めて失業状態になった人でも、正社員を退職して失業状態になった人と同様に失業保険を受給することが出来ます。
失業保険受給資格は下記ページで確認してください。
下の図でも確認してください。
一般被保険者であるアルバイトの条件
※離職日以前2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること等の基本条件はクリアしていることを前提としています。
アルバイトから転職する人は失業保険の申請を怠る人が多い
アルバイトから正社員に転職希望する人に多いのが「どうせすぐに仕事が見つけなくちゃ生活出来ないんだから、4ヶ月後にまだ失業状態じゃないと貰えない失業保険なんてイイや」という考えから失業保険の申請を怠る人です。
しかしこれは当然正しい考え方ではありません。
すぐに仕事が見つからないケースなど沢山あります。
もし4ヶ月後にまだ仕事に就けていなかった場合、収入がゼロなのと、多少なりとも給付金があるのとでは精神的な余裕が全く違います。
仮にその時点で慌てて申請したとしても貰えるのは申請してから4ヶ月後ですから、さらにそこから4ヶ月先になってしまいます。
また雇用保険から給付される失業等給付は基本手当(失業保険)だけではありません。
仕事に役立つ専門的なスキルを学ぶ費用を補助してくれる技能習得手当や、早期に仕事が見つかった場合に受給される就業促進手当などもあります。
そもそも、正社員が会社を辞めてから転職活動をする際は、ほぼ全員が基本手当(失業保険)の申請をします。
にも関わらず今までアルバイトだった人だけが、同じ「一般被保険者」であるにも関わらず失業保険の申請しないというのは、単に社会人としての意識が低いからとしか言いようがありません。
そんな低い意識ではどの企業も正社員として雇ってはくれないでしょう。
アルバイトからの転職の場合でも基本手当(失業保険)の申請は必ずするようにしてください。