
失業の認定は必ず受けなくてはいけない
失業認定日とは、読んで字のごとく「失業を認定する日」のことを言います。
「失業の認定」は原則として4週間(28日)に一度行われます。
失業認定日はハローワークが指定し、原則として日程の変更は出来ません。
そしてこの認定日に失業の認定を受け、ようやく認定日までの支給対象日数分の失業保険(基本手当)が支払われます。
失業の認定を受けるには求職活動が必要
「失業の認定」を受けないと失業保険は支払われませんが、この失業の認定は何もしなくても受けられるというものではありません。
「失業の認定」を受けるには “求職活動の実績” が必要になります。
ここで一つ。
そもそも法律で「失業状態」と定められている状態がどのようなものかご存知でしょうか?
一般的には仕事をしていない状態のことを全てひっくるめて「失業状態」と呼ぶと思います。
しかし、労働法的には「積極的に仕事を探しているが見つからない状態」が「失業状態」とされています。
仕事も探さずに家でダラダラと怠けている状態は「失業状態」とは認められません。
つまり、失業保険を受け取るには「失業の認定」を受けなくてはいけない。
「失業の認定」を受けるには、積極的に「求職活動」をしていなければいけないということです。
また、この「求職活動」の判断基準も、自己判断ではなく、ハローワークが定める判断基準をクリアしなければなりません。
(1)求人への応募
(2)ハローワークの実施する求職申込、職業相談、職業紹介など
(3)許可、届出のある民間機関が実施する求職申込、職業相談、職業紹介など
(4)公共機関(地方自治体、新聞社など)が行うセミナーなど
(6)再就職に関係する各種国家試験、検定資格試験の受験
※求職活動として認められる例は上記以外にもありますので、詳細は管轄のハローワークに問い合わせてみてください。
失業の認定を受けるには、上で紹介したような求職活動を原則として4週間(28日)の間に少なくとも2回以上しなければなりません。
ただし、給付制限期間のある人(自己都合退職者)は、給付制限期間の開始日から満了日後の初回の失業認定日までに3回以上の求職活動が必要になります。
自己都合退職者の求職活動回数
給付制限期間の無い特定受給資格者(解雇・倒産で会社都合で退職した人)や特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が満了し更新を望んだが更新されず離職した人・病気などでやむなく離職した人)は、待機期間満了日後の初回の失業認定日までに1回以上の求職活動が必要になります。
会社都合退職者の求職活動回数
失業認定日は原則変更できない
失業認定日の変更はハローワークが認める理由以外は一切認められません。
認定日の変更理由がハローワークに認められなければ、その認定日までの失業保険(基本手当)は支給されませんので注意してください。
(1)病気、ケガ
病気やケガなどで急に認定日の変更が必要になったときは、
必ず当日中までにハローワークに電話をして指示を仰いでください。
ただしこの場合も後日医師の診断書を提出することを必ず求められますから、
仮病などは一切通用しません。注意してください。
(2)就職・面接・採用試験・資格試験等と重なった場合
重要な就職活動と重なった場合も認定日の変更が出来ます。
この場合はあらかじめハローワークに報告し、指示を仰いでください。
(3)家族の危篤・死亡
この場合も当日中までにハローワークに報告し指示を仰いでください。
後に事実を証明するものが必要になりますから一切虚偽の申請は出来ません。
(4)本人・親族の結婚
この場合も当日中までにハローワークに報告し指示を仰いでください。
後に事実を証明するものが必要になりますから一切虚偽の申請は出来ません。
「失業の認定」は失業保険をもらうために必要不可欠な手続きです。
また失業認定日は欠席はもちろん、遅刻も許されません。
不明点があれば管轄のハローワークに問い合わせて不安を取り除いておきましょう。
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