失業等給付

雇用保険で転職に必要な勉強できる「教育訓練給付」とは?

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「教育訓練給付」は雇用保険で専門的な勉強が出来る制度です。この制度は失業者だけでなく在職中も利用できます。なお「公共職業訓練」と混同する人がいますが別ものですので注意してください。




教育訓練給付とは?

雇用保険は失業の際に給付されるものだけでなく、勤労者のスキルアップをはかるために給付されるものもあります。

それが「教育訓練給付」です。

この給付は一定の受給資格があれば、失業者だけでなく、在職中でも受けることが出来ます(ただしスケジュール的にも事業主の許可がないと厳しいですが)。

「教育訓練給付」は働く人の自主的な能力開発を支援し、雇用を安定させ、再就職の促進をはかることが目的で設定された、比較的新しい給付制度です。
さらに平成26年からはより専門的な訓練を受講した場合の拡充制度も追加されました。

ただし教育訓練給付を受けるにはいくつかの条件があります。

次にその条件を解説します

教育訓練給付を受ける条件

教育訓練給付を受けるには2つの大きな条件があります。
それぞれの条件を説明します。

[条件.1]厚生労働大臣が指定する教育訓練でなければならない

教育訓練は何でも良いというわけでは無く、厚生労働大臣が指定するものでなければなりません。
厚生労働大臣が指定のもと受講できる教育訓練内容は下記サイトで検索することが出来ます。

教育訓練給付受講内容検索サイト
関連キーワードや地域、受講形態(通学(昼間or夜間)通学(土日)通信eラーニング)などで検索出来ます。

[条件.2]雇用保険の一般被保険者、もしくは一般被保険者だった人

「雇用保険の一般被保険者」とは、受講開始日において雇用保険の一般被保険者であり、支給要件期間が3年以上(初回に限り1年)ある人のことを言います。

「一般被保険者だった人」とは、受講開始日において一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までが1年以内であり、なおかつ支給要件期間が3年以上(初回に限り1年)ある人のことを言います。

なお「受講開始日」とは教育訓練を始めた日のことで、「支給要件期間」とは同一の会社に引き続いて一般被保険者として雇用された期間のことを言います。



支給額は最高10万円

支給額は受講料として支払った額の20%までとなっています。
ただしその20%に相当する額が10万円を超えた場合は10万円が上限となります。
また20%に該当する金額が4,000円を超えない場合は支給されません。

ただし平成26年から設定された専門実践教育訓練の場合は、給付額が40%(年間32万上限)になっており、さらに受講終了後1年以内に該当する資格を取得し、一般被保険者として雇用された場合はさらに20%の追加給付があります。

教育訓練給付の申請方法

給付の申請は受講後になります。
(ただし不安な場合は受講前にハローワークに確認することをお薦めします。)

教育訓練を受講した本人が受講終了後1ヶ月以内に管轄のハローワークに必要な書類を提出します。
その際に提出する書類は一般的には下記のものになります。

(1)教育訓練給付金支給申請書
(2)教育訓練修了証明書
(3)教育訓練経費の領収書
(4)本人・住所確認書類(運転免許書など)
(5)雇用保険被保険者証
(6)(代理人による提出の場合は)委任状

提出する書類は受講を証明するものも含まれます。
また「教育訓練経費の領収書」は支払い方法によって何が領収書に当たるかが異なりますので事前にハローワークに確認してください。


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