健康保険

40歳以上の健康保険は介護保険も強制加入。ただし介護保険のサービスは認定が必要

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どの健康保険を選択したとしても40歳以上は介護保険料も支払わなければなりません。




40歳以上は介護保険にも加入する

40歳以上の人は退職後に国民健康保険を選んでも、任意継続被保険を選んでも、転職した会社で健康保険に加入しても、すべての場合において、介護保険に加入し、介護保険料を納めなければなりません。

なお40歳から64歳までの人を第2号被保険者、65歳以上の人を第1号被保険者といいます。

ただ介護保険に限ってはあなたが特別な加入手続きをする必要はありません。
何故なら介護保険料は健康保険料に自動で上乗せされて徴収されるからです。

ただ加入している健康保険によって若干納め方が違いますので、その点を少し説明します。

勤務先で健康保険に加入している場合
40歳から64歳で会社に勤めて健康保険を納めている人の場合、介護保険料は一般保険料に上乗せして毎月徴収されることになります。
介護保険料も一般保険料と同じく半分は会社が納めることになりますので、あなたの負担額は半分になります。

ただし任意継続被保険の場合は全額負担になります。

国民健康保険に加入している場合
40歳から64歳で国民健康保険を納めている人の場合、介護保険料は国民健康保険の保険料と併せて納めます。
この場合は特別な手続をしなくても介護保険を合わせた金額の請求が来ます。

65歳以上の場合
65歳以上の人の介護保険は年金支給額から差し引かれます。



介護保険のサービスは認定が必要

介護保険は第1号被保険者(65歳以上)は原因を問わずうけることが出来ますが、第2被保険者(40歳~64歳)は老化に起因する特定疾病に対してのみ受けることが出来ます。
申請は市区町村にしますが、基準をクリアしなければ認定は得られず、サービスも受けられません。

認定から介護サービスを利用するまでの流れは下のようになります

介護サービスを利用するまでの流れ

介護保険サービス申請
家族に介護が必要となった場合、各市町村の窓口に要介護認定の申請をします。
工程2調査
本当に介護が必要な状態かの調査があります。
調査は調査員が家庭を訪問しての確認、コンピュータによる判定、要介護者の主治医の医学的な見地からの意見書。
工程3審査判定
介護認定審査会でどのくらいの介護(要介護の段階)が必要かを審査します。
工程4認定
認定結果を家族に通知します。
工程5計画作成
どういった介護サービスが必要かのサービス計画を作成します。
利用開始
ここまでクリアしてはじめてサービスの提供を受けることが出来ます。

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