健康保険

失業中の健康保険は扶養家族になるのも有り!被扶養者の認定基準をイラストで解説

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失業中、健康保健に加入している家族に生活を支えてもらうのであれば、その家族の「被扶養者」となる選択肢もあります。




失業中、家族に生活を支えてもらうなら被扶養者になる選択もあります

会社に勤務して健康保健を納めている人を「被保険者」と言いますが、その人の配偶者や子供など、被保険者によって生計を維持されている人のことを「被扶養者」といいます。

つまり「失業中の健康保険は扶養家族になるのも有り」というのは、失業中は被保険者である家族の誰かに生活を支えてもらうことを前提に、その家族の「被扶養者」になるということです。

もっとわかりやすく言えば “社会に出る前に戻った状態になる” ということです。

被扶養者になればあなたに保険料の負担はありません。
ただしその代わりにあなたを扶養してくれる家族(被保険者)の保険料の負担は増えることになります。

被扶養者の認定基準

家族の健康保険の被扶養者になるには条件があります。
その条件とは、「家族(被保険者=あなたを扶養してくれる人)の3新等以内の親族で、生計をその家族によって支えられ、収入が一定未満の人です。」

「3新等以内の親族」というのが分かりにくいかもしれませんので、下の表でまとめてみました。
このうちオレンジの枠で囲まれた人は生計維持の関係が必要になり、ブルーの枠で囲まれた人は生計維持の関係に加えてさらに同一世帯に属していなければなりません。
つまり同居していなければならいないということです。

第3親等の範囲と被扶養者の認定基準
三親等以内の親族の解説図

また以下が被扶養者となる為の収入の基準です。
これ以上の収入があると被扶養者にはなれません。

同居の場合の収入の基準
認定される人の年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万未満)で、その家族(あなたを扶養してくれる家族)の年収の2分の1未満であること

別居の場合の収入の基準
認定される人の年収が130万未満(60歳以上または障害者の場合は180万未満)で、その家族(あなたを扶養してくれる家族)の援助より小額であること



手続きはあなたでは出来ません。被保険者に頼みましょう

この手続きはあなた本人では出来ません。
被保険者(あなたをこれから扶養してくれる家族)の勤める会社を通じて申請してもらわなくてはなりません。

手続きには次のものが必要になります。

(1)被扶養者届
(2)あなたの収入を確認出来る証明書
課税証明書、雇用保険の離職票などがこれにあたります。
(3)健康保健被保険者証
(4)住民票
住民票は同一世帯に属していることを証明しなければいけない場合のみ

失業保険の給付は収入になる?

実は失業中に失業保険(基本手当)の支給が行われている間は失業保険も収入とみなされます。

ですからこの額が一定額を越えてしまうと失業保険の受給期間中は被扶養者にはなれません。
ただし失業保険の受給が終われば、その時点で他に収入がなければ被扶養者になることが出来ます。

私も20歳過ぎてもしばらくは被扶養者でした…

今から20年以上も昔の話ですが、実は私も24歳ぐらいまでは父親の被扶養者でした。

当時は東京で音楽をやっていたのですが、まだ音楽での収入はほとんど無く、当たり前のように父親の被扶養者になっていました。
もちろんアルバイトはしていたのですが、収入も少なかったですし、そもそも当時はアルバイトを健康保険に加入させてくれるような良心的な事業主などほとんどいなかったように思います。
今はアルバイトでも勤務日数や勤務時間が一定の基準以上であればどの事業所も健康保険に加入することが義務になっています。

私も当時、父の被扶養者になれていたおかげで生活の負担はかなり減っていましたから、私的には家族の理解さえあれば被扶養者になる選択肢もありなのではないかと思います。


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