健康保険

任意継続被保険とは?在職中の健康保険を引き継ぐ保険

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任意継続被保険とは「在職中の保険を引き継ぐ」ものになります。ただし保険料は全額あなたが負担することになるので注意が必要です。




任意継続被保険者とは?

前会社の在籍期間が2ヶ月以上あった人は、「任意継続被保険者」として退職後も在籍中と同一の健康保険を継続して2年間加入し続けることが出来ます。

これを「任意継続被保険」といい、該当する人を「任意継続被保険者」といいます。
保険は引き継ぎますが保険証は変わります。

任意継続被保険の加入期間

任意継続被保険の解説図

ただこの保険制度で気をつけなければならないのは、在職中の保険料は会社とあなたで折半、つまり半分は会社が負担してくれていたわけですが、退職後は全額自己負担になることです。

「だったら国民健康保険に切り替えたほうがお得なのでは?」

と思うかもしれません。

ただ、確かに多くの場合においては国民健康保険に切り替えたほうが負担額は減るのですが、任意継続被保険には上限額があるため、国民健康保険料がその上限額よりも高くなるような人(=在職中の給与が高かった人)は任意継続被保険に加入したほう安くなる場合があるのです。

上限額は保険者によって異なりますが、平成29年現在、協会けんぽでは、標準報酬28万円での保険料が上限額と定められていますので、在職中の保険料がこの上限を超えていた人(=給料が28万円を超えていた人)や、扶養家族の多い人は国民健康保険を選択するよりも任意継続被保険を選択したほうが良い場合があります。

任意継続被保険者の保険料の計算方法

任意継続被保険計算方法の図

任意継続被保険の加入手続きは20日以内に!

任意継続被保険に加入するには、協会けんぽであれば住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に、退職した翌日から20日以内に必要書類を提出します。
被扶養者(あなたが健康保険料を払っている扶養家族)がいる場合は「被扶養者届」と証明書も必要になります。

原則として20日を越えると手続きは出来なくなりますので注意してください。

毎月10日までに保険料を納付しないと資格を喪失してしまう

任意継続被保険料は当月分を当月10日までに納めることになっています。

これに遅れると原則として、その翌月の11日に任意継続被保険者としての資格を失ってしまいます。
任意継続被保険の納付期限に関してはかなり厳しく設定されていますので注意してください。

あらためて任意継続か国民健康保険が比較してみると?

ご存知のように国民健康保険の保険料は前年の年収から算出されます。

一方、任意継続被保険料は、あなたが会社を退職したときの標準報酬月額、もしくはあなたの標準報酬月額が上限額の28万円を越えていた場合は「28万円」に、協会けんぽ(または健康保険組合)が定めた保険料率をかけた金額になります。

退職前は引継ぎや残務で保険料のことなど考える余裕がないぐらい忙しくなると思いますから、退職(転職)を考えた時点で、自身の前年度の年収から算出される国民健康保険料と標準報酬月額がら算出される保険料を比べ、どちらが得か把握しておくことをお薦めします。


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