国民健康保険の加入手続き
会社を辞め、まだ転職先が見つかっていない場合の公的医療保険には選択肢があることは下記ページで解説しました。
その中でも最も一般的なのが「国民健康保険」です。
実際、ほとんどの人が国民健康保険を選択することになると思います。
国民健康保険の加入手続きは、住所地の市区町村役場で原則として離職した翌日から14日以内に行ないます。
これより遅れると被保険者でない期間が生じ、その間は医療費などが全額負担になります。
加入手続きには健康保険の資格を喪失したことを証明する「被保険者資格喪失証明書」などが必要になる場合がありますので、出来れば退職前に国民健康保険窓口に確認し、もし必要であれば退職前に会社からもらっておきましょう。
扶養家族がいる場合は家族も国民健康保険に加入する
妻や子供など扶養家族がいる場合、在職中はあなたが支払う健康保険料で扶養家族の保険料もまかなっていましたが、退職後は家族全員が国民健康保険に加入しなければなりません。
その場合は家族の分も併せて手続きするようにしてください。
ただし扶養家族が多い場合は家族全員が国民健康保険に加入するよりも、任意継続被保険を選択し、在職中同様あなたの保険料から扶養家族分の保険料も負担したほうがやすくなる場合もあります。
扶養家族の人数の多い人はどちらが負担が少ないが退職前に確認しておくと良いでしょう。
保険料は市区町村によって異なる
国民健康保険は名称に「国民」と入っているため国が運営していると思っている人もいますが、実は国民健康保険は各市区町村で運営されています。
さらに保険料はそれぞれの市区町村の財政に応じた額が設定されているため、同じ収入額であっても国民健康保険料は市区町村によって変わってきますが、おおよその額であれば下の計算式で算出することは出来ます。
保険料計算式の図解
詳細は住所地の市区町村役場で聞いてみてください。
市区町村によって減免を行っているところもありますので、経済的な問題で保険料の支払いが難しい場合は併せて聞いてみると良いでしょう。