国民年金

夫が失業・退職したら妻の年金はどうなる?イラストで詳しく解説します

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夫が会社に勤めていれば、その配偶者である妻や子供の国民年金も夫の給料から合わせて徴収されていますが、夫が離職したら妻や子供もそれぞれ国民年金に加入しなければなりません。



夫が退職したら専業主婦は第3号被保険者から第1号被保険者に切り替わる

まずは下の図を見てください。

第一被保険者

この図を見ていただくと分かるように、夫が会社に勤めて厚生年金を納めている間は、妻(専業主婦)は「第3被保険者」となり、夫が妻の年金保険料も合わせて納めていますから問題ありません。

ただ、夫が会社を退職した場合、(夫は)次の仕事が見つかるまでの期間は国民年金に加入することになり「第1被保険者」になります。
そうなると当然 “会社で妻の保険料も合わせて納める” ということがことが出来なくなりますから、妻も国民年金に加入しなければなりません。

また夫が60歳を過ぎて退職した場合「60歳過ぎているから国民年金に加入する必要はない」と勘違いしている人もいますが、夫が60歳を過ぎていても、その時点で妻が60歳を過ぎていなければ(妻は)60歳までは国民年金に加入しなければなりません。

下の図がそのパターンを解説したものになります。

妻の被保険者のパターンイラスト


働いていた女性が結婚して専業主婦になった場合の国民年金

会社に勤務している女性は第2被保険者ですが、結婚して専業主婦になった場合は、第3被保険者になり、保険料を本人が納める必要はなくなります。

ただし第3被保険者への切り替えには手続きが必要です。

手続きは退職後14日以内に「第3号被保険者関係届」に必要書類を添えて夫の勤務先の会社に提出します。
必要書類は夫の勤務先に確認する必要があります。

なお、最近は “専業主夫” という例もありますが、この場合も男女が入れ替わるだけで手続きは同じです。

保険料の免除制度

「夫が退職して、ただでさえ経済的に厳しくなるのに、急に第1被保険者になって保険料を納めろと言われても…」

という人もいるでしょう。

そのため国民年金には生活が苦しく保険料の納付が困難な人のために保険料免除制度があります。
ただし免除が承認されるには、免除の程度によってそれぞれ基準がありますので管轄の市区町村国民年金窓口で確認してください。

原則として免除は保険料の減額という形になりますが、免除額(減額された分)は、その後10年以内に追納すれば通常の年金額として計算され、将来もらえる年金額に変わりはありません。

ただし、減額されたままにしておくと将来もらえる年金も減額されます。

免除制度といっても完全に免除されるわけではありません。
納めた額が少なければ、将来貰える年金も減るということですので注意してください。


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