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セクハラ・パワハラに対する事業主の配慮義務
セクハラに対しては男女雇用均等法第21条で
「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動で当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、雇用管理上必要な配慮をしなければならない。」
と定められています。
また「前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項について指針を定めるものとする」とも記されています。
つまりセクハラに対しては事業主が最善の配慮をしなければならないということです。
ただ、場合によっては事業主(代表取締役)がセクハラやパワハラの当事者となることもあり得ます。
その場合の対処法も含めて解説していきます。
セクハラにあったときの対処法
セクハラがあった場合は、まず事業主に相談することになりますが、それでも改善されなかった場合、または事業主がセクハラの当事者である場合は、会社の管轄をする「都道府県労働局女性少年室」に相談するようにしてください。
これは相当な解決力になるはずです。
それでも解決しなかった場合は訴訟することになります。
パワハラにあったときの対処法
パワハラがあった場合も、まずは事業主に相談することになります。
ただし、それでも改善されなかった場合や、事業主がパワハラの当事者である場合は、労働組合に相談することになります。
それでも解決しなかった場合は、パワハラした相手に対しては不法行為者として訴訟、会社に対しては損害賠償を請求することも出来ます。
ただ、パワハラの判断基準が曖昧なところもありますので、損害賠償請求しても認められないケースもあります。
ですから先ずは労働組合に詳細を報告し指導を仰ぐのが先決になります。
セクハラやパワハラが原因での退職は特定受給資格者となる
セクハラやパワハラで退職に追い込まれた場合は、たとえあなた自身が退職の決断を下したとしても「自己都合退職」ではなく、「特定受給資格者」扱いとなります。
特定受給資格者は雇用保険の失業等給付は手厚く支給されます。
給付についての詳細は下記ページを参考にしてください。
セクハラの場合は、あなたが事業主や公的機関、労働組合に相談したにも関わらず、一定期間経過しても事業主が改善措置に講じなかった場合は「特定受給資格者」として退職することが出来ます。
また事業主がセクハラの当事者であった場合の退職も「特定受給資格者」として退職することが出来ます。
パワハラの場合は、上司や同僚などから故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって離職した場合は「特定受給資格者」として退職することが出来ます。
ただし、当然ですが上司や事業主が正当な理由により叱責することはパワハラには該当しません。
セクハラやパワハラは “タダ” では辞めないこと!
セクハラやパワハラを受けて、すぐにでもその職場から立ち去りたい気持ちになるのは理解出来ます。
ただ、だからといって何もせず退職してしまうと自己都合退職者扱いになってしまい、失業給付も一般の自己都合退職者と同様のものしか受けることが出来ません。
不当な理由で退職に追い込まれたのであれば、その分手厚い保障を受ける権利があります。
何よりこういった事態を放っておいてはいつまで経ってもこういった問題が無くなりません。
ですからセクハラ、パワハラでやむ得ず退職する場合は、必ず労働組合などに相談し「特定受給資格者」として退職する権利を得るようにしてください。
↓パワハラについてプロの転職アドバイザーに寄稿していただきました。
↓パワハラで退職し、転職エージェントで転職に成功した方々に体験談を寄稿していただきました。