
リストラ(整理解雇)にはルールがある
会社の業績が思わしくなくリストラされた場合は、まずはそのリストラが正当なものかを確認してください。
もし納得いかない場合は泣き寝入りせず、会社に異議申し立てするようにしましょう。
リストラが認められるために会社側がクリアしなければならない4つの条件
[条件1]会社の運営を継続するために人員整理が避けられないこと
かつては企業の「人員整理」に対しては非常に厳しい条件を課されていました。
それこそ人員整理しなければ間違いなく倒産してしまうぐらいの瀕死の状態でなければ企業のリストラは認められなかったのです。
しかし「中小企業の90%以上が設立後10年以内に倒産する」と言われている現在は、この基準もやや企業よりに緩和されており、現在では企業の経常利益がマイナスになり、リストラ以外の方法で改善することが出来ないと判断された場合に限ってはリストラが認められるようになってきています。
[条件2]解雇を避けるために最善の努力を行うこと
あくまでリストラは最終手段であり、リストラという判断に至るまでに可能な限りの措置を講じてこなければリストラは認められません。
“可能な限りの措置”として認められるのは
・残業や休日出勤の削減
・新規採用を中止する
などが上げられます。
[条件3]リストラ対象者の人選に合理性、公平性を持つこと
会社は正社員を、アルバイトや契約社員などの臨時労働者よりも手厚く保護する義務があります。
ですから、リストラをする場合は正社員よりも先ずアルバイトやパート、契約社員といった臨時労働者から解雇しなければなりません。
正直、正社員より優秀な臨時労働者がいることはめずらしくありませんし、人件費的にも安価な臨時労働者を残したい場合もありますが、それは許されないということです。
[条件4]リストラ対象者の労働者や労働組合に十分な説明責任を果たすこと
会社はリストラ対象者に対しても、労働組合に対しても、人員整理をすることについて十分すぎるほとの説明をし、
理解、納得してもらえるように最大限の努力をしなければなりません。
以上が、リストラが認められるためにクリアしなければならない4つの条件です。
これら4つ全てクリアしないことは会社は労働者をリストラすることは出来ません。
安易に「使えない人から優秀な人に入れ替えよう」という気持ちでは行えないのがリストラなのです。
もしこれら4つの条件すべてをクリアしていないにも関わらずリストラを宣告されたと人がいれば、泣き寝入りせず会社に確認するようにしてください。
最終的に辞めることになったとしても、何かしらの補償が受けられる場合もありますので、納得できないなら納得できるまで必ず異議を唱えるようにしましょう。