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不正受給は3倍返し
失業保険を不正受給した場合、受け取った分の金額を返還するのは当然ですが、まだ支給されるはずの金額が残っていたとしても、それ以降は一切支給されません。
さらに悪質な不正受給者には、返還額の2倍の金額、つまり支給された金額の3倍の支払いを命じられることもあります。
不正受給と認められるケースは以下のようなものがあげられます。
※特に賃金の内容を書き換えたことが発覚すると「非常に悪質」と判断され、確実に3倍返しになります。
(2)(会社に)離職票に虚偽の内容を記入してもらった場合
※賃金を多めに記入してもらうことはもちろん、離職事由を「会社都合」にしてもらうのも当然不正になります。
(3)内職的な収入があったにも関わらず申告しなかった場合
※今の時代、特に多いのは個人でのネットビジネスによる副収入を申告しない人です。今はネットビジネスの収入も厳しく取り締まるシステムが確立されていますからほぼ確実にバレます。必ず申告するようにしましょう。
(4)就職したにも関わらず、失業中だと偽って失業保険を受給した場合
※これはほぼ確実に発覚しますので絶対に止めてください。
(5)提出すべき書類を提出しなかった場合
(6)失業認定日に本人ではなく代理人に出頭させた場合
※失業認定日は必ず本人が出頭しなければなりません。
以上のようなケースが不正受給にあたります。
全て絶対にやってはいけませんが、特に(1)(2)(3)(4)のケースは「相当に悪質」と判断され“3倍返し”を請求される危険性がありますので注意してください。
ネットビジネスも摘発対象
副業で始めたネットビジネス(アフィリエイト、ユーチューバーなど)で収入を得ることが出来るようなって会社を退職する人が増えています。
ネットビジネスで得た収入は公になりにくいと思われているため、その収入を隠して失業保険を受け取ろうとする人がいますが、これも当然不正受給に該当します。
特に今は一昔前に比べて個人ネットビジネスの存在が一般的になっていますから、こういった不正受給行為は以前に比べ確実に発覚しやすくなっているので注意してください。
なお、ネットビジネスに限らず今は一昔前に比べ失業保険の不正受給に対してはとても厳しくなっています。
正直、20~30年以上前は現在ほど失業保険の不正受給に対して厳しくはありませんでした。
事実、本当は自己都合で退職したにも関わらず、会社が温情で会社都合退職にするようなケースもチラホラ見受けられました。
しかし今そんなことをすればたちまち摘発され、会社も被保険者もそれ相応のペナルティーを受けることになります。
くれぐれも不正受給はしないようにしてください。